債権証書返還簿 | サービサー法第20条施行規則第15条第1項6号に規定 の法定帳簿。サービサー法第16条に規定された証書の返 返還を実施した場合に記録する法定帳簿 |
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債権証書 | 債権によって異なるが、債権の成立を証する書面をいう。 その書面によって相手方に請求ができる書類のこと。 |
債権譲渡 | 債権を、その同一性を変えずに債権者の意思によって他人 (法人)に移転させることをいう。この譲渡を受けた債権 を、当社では買取債権としている。 |
債権調査票 | 前出の代理人より、債権額の現状について回答する必要が あるときに、契約形態や残高などを回答する書式。 |
債権届出書 | 裁判所から、カスタマーが破産や調停などの申立手続きを 行った旨の通知が来た場合に、提出する裁判所所定の書式。 |
時効 | すべての権利は、一定期間が経過すれば、権利を取得又は喪失し
ます。この制度のことを時効といい、取得時効と消滅時効の二つがあります。消滅時効は、民事10年(民法第167条)、商事5年(商法第522条)が原則です。5年をまたないでそれより短期間で消滅する「短期時効」というものが定められていますので注意を要します。 物の販売代金の請求権(通販債権):2年(民法第175条) 飲食費・宿泊費:1年(民法第174条) 上記以外の通常の債権(提供・斡旋販売の求償金、立替えの債権、リース債権、貸金債権、通信債権等)は原則どおり5年の時効です。 |
時効の援用 (時効の利益の放棄) |
特時効は期限が来ただけで自然に債務が消滅するというわけではありません。カスタマーから「時効を援用する(時効の利益を受け る)」との意思表示があって始めて完成するものです。 時効の完成前に、あらかじめ時効を援用しないことをカ スタマーに約束させることはできません(民法第146条)。 また、カスタマーが時効の援用せずに、時効期間経過後に弁済することは有効です。 |
実調 | 実地調査のこと。 |
消費生活センター | 1968年(昭和43年)に消費者保護基本法が制定され、その中に自治体が消費者保護に努めるべきことが定められました。この法律に基づき各自治体がそれぞれ条例を設け設置している。名称については、設置者の都道府県、市町村によっては消費者センター、生活科学センター、県民生活センター、市民生活センター、消費者相談室などとなっている場合も多い。市民相談室の担当として設けられているところもある。 |
私信 | カスタマーから送られてくる手紙のこと。 |
持参払い | カスタマーが来社して弁済金を支払う方法 |
住変 | 住民票あるいは本人からの申告により、カスタマーの住所の変更 を確認し、現住所をコンピューターに入力すること。 |
受任通知 | 弁護士・司法書士が債務者の代理人として就任した際に、債権者へ通知するために、この書面を送付する。「介入通知」と同意。 |
受託前入金 | 受託日より前に入金になっているものをいう。 受託日以降の入金は、当社の取次ぎとなるが受託日前の入金は取次ぎ実績とならない。受託前入金があった場合は、受託された時の残高が相違することになる。したがって残高訂正や、中止処理が必要となる。 |
受任通知(書) | 弁護士が、債務整理の目的でカスタマーより相談を受け、その結果、今後の一切の連絡、交渉を行う旨の内容を、各債権者宛通知 送付する文書のこと。内容としては、カスタマーの氏名・生年月日・現住所および受任弁護士名、連絡先が記載され、現在のカスタマーの状況ならびに今後の方針および連絡先についての連絡等が案内されている。債権照会書同封の通知書もある。この受任通知書到達以降、サービサー法上カスタマーへの直接の連絡は禁止されている。 |
除票住民票 | 転出(予定を含む)・消除等のある住民票。 |