自然完済債権 |
未払金の残高が管理対象金額未満(基本は、千円未満)になった完済扱いの債権のこと |
強制完済債権 |
当社またはクライアントの判断により、残金があっても、
完済扱いとすることを決定した債権のこと。 |
完済解除 |
強制完済または自然完済の状態を取り消すことをいう。 |
完済証明 |
完済されたことを証明する書類。ただしカスタマーが希望した場
合に限って、クライアントに発行してもらう。 |
強制解約 |
通信債権上の概念。カスタマーが通話料金等を支払わないためクライアントにおいて強制的に契約を解除すること。従って以後電
話は使用できなくなる。通常は事前に「予告通知書」が送られている。 |
銀行振込(銀振り) |
カスタマーが、当社口座あるいは専用口座に振込入金すること。 |
クーリングオフ |
特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、消費
者がつい申し込んだり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができる。その場の雰囲気などでウッカリ契約したものをゆっくり頭を冷やして(Cooling off)考える時間を与え、将来の無用のトラブルを防ぐ意味で設けられたもの。ただし、通信販売の場合のみは、これが認められていないので注意を要する。実際には業者の任意で7~10日間の解約通知を認めているケースが多い。
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訪問販売、電話勧誘販売:法定書面を受領した日を含めて8日間。
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特定継続的役務提供:法定書面を受領した日を含めて8日間。
(例:英会話・エステ等)
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連鎖販売取引(マルチ):法定書面を受領した日を含めて20日間。
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業務提携誘引販売取引:法定書面を受領した日を含めて20日間。
(例:パソコン購入したらお仕事照会します等)
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通信販売:法律上のクーリング・オフはない。
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クレーム |
クライアントより受託した案内内容についてカスタマーから抗弁や苦情の申し出を受けること。 |
クレーム解除 |
クレーム止めした問題がカスタマーとの間で解決した場合に、
そのクレーム止めを解除すること。 |
承継手続 |
債権譲渡などで、債権が譲受人に移転した場合に、裁判手
続き等における譲渡人の地位を譲受人に承継する手続。
原債権者が取得した債務名義をもって強制執行に移る場合や、破産、再生などの事件が継続中に譲渡が行われた場合
等に手続きを行う。 |
契約不知 |
受託した債権の内容について、カスタマーが一切覚えがないと主
張するケース。諾成契約に多い。
- 契約した覚えがない
- 商品を申し込んだ覚えがない
- 商品を受領した覚えがない
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戸籍附票 |
本籍地において、住民票の推移が記載されている書類。 |
コーディング |
受託債権の資料より、基本項目をコンピューター登録用の定型フォーマットに入力すること。 |
債権譲渡通知書 |
債権譲渡時に、クライアント名で送付する通知 |
債権譲受通知書 |
債権譲渡通知書発送後に、当社名で送付する通知。 |
権証書入手簿 |
サービサー法第20条施行規則第15条第1項6号に規定
の法定帳簿 |