用語集

日常家事債務 個人の債務はすべてその個人の責任であり、他の人には無関係で す。しかし日常の細々とした買物にまでこの原則を持ち込むと(例えば妻女の買った物をあとから主人が否認する)取引の安全を損なう。そこで民法では「日常家事債務」という考え方を導入し、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、その責任は夫婦が連帯して負うものとしました(民法第761条)もっとも、日常家事債務といっても自ずと常識の範囲内であり、明らかに日常生活の範囲を超えたものまでは含まれません。
弊社専用口座銀行 郵便局・コンビニに設けた弊社名の専用口座銀行。
入金中 カスタマーが継続的に入金していることをいう。
入金履歴 入金明細ともいう。カスタマーの現在までの入金状況に関する入金月日、方法、金額等の時系列的記録のこと。
破産 債務者が支払不能や債務超過の状態に陥った場合に、債務者の総 財産を換価し総債権者に平等に分配する手続きです。 申立者は通常は債権者ですが、本人からも申し立てることができます。(自己破産といいます。) 一般消費者の破産は、そのほとんどが債務者自身の申し出によるものです。また、実体的に財産がないと、費用の関係で手続きが進められませんので破産決定と同時に「同時廃止」が決定されるケースが多いです。なお、破産決定になっても裁判所の「免責の決定」がなされない限り債務は存続しており、免責の有無について留意を要します。
8号帳簿 サービサー法施行規則第15条第1項8号に規定の法定帳簿。7号帳簿の元になる書類の綴り
発行拒否 不送達になった債権に対し、住民票申請を行ったものの役所・役場の発行規準に達しておらず、住民票が交付されなかったこと。
不送達 当社より、カスタマーの契約住所または現在住所にレターを出したが、郵便局から次の様な理由により付箋がついて当社に戻されたレターのこと。
不定期レター 定期的に発送するレターに対して、管理担当者が独自の判断で随 時発送するレター。
不明金 カスタマーからの入金が、氏名が相違していたりして該当案件が 確定できず、入金処理がなされない状態にあること。
別件 Aクライアントに債務をもつカスタマーがB、C・・・クライア ントもある場合に後者の債務をいう。
返却中止 クライアントの要望があるか、または最初から期限付きの条件で あったか、さらには調査が行き詰まったため、お互いに協議をした結果いずれかの理由により、委託された債権を返却することをいう。
本業根拠 サービサー法第2条により、特定金銭債権に分類される債 権は、登録時にその根拠をコード化して入力する。
本人名寄せ 本人の債権を名寄せコードでひと括りにして管理する方法
マスターメンテ 登録後、情報の修正を行う作業。
名義貸し 他人に自分の名前を貸して契約をすることをいう。

-特典-

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