管理期間
実は、借金には法で定められた管理期間というものが存在します。
それぞれの債権を預かった後、この管理期間というものがあって、兼業債権の中でも公共料金(電気・ガス・水道)、電話会社(ドコモ・KDDI・ソフトバンク・Willcom)、ケーブルテレビ等は、大体が1年管理で回収できなかった債権はクライアントへ返却します。
通販会社・病院関連・コープ関連は、2年~数年管理した後、クライアントへ返却します。
本業債権は、兼業債権とは異なって、まちまちで1年~5年管理が大体の目安で、クライアントへ返却する場合と、そのまま譲渡という形で債権をサービサーが買う場合もよくあります。
おおまかに、このような流れで債権は動いていっているのです。
会社から債権回収会社に債権が動いているのはあまり知られていない世界ですよね。
債権はあなたの知らない所でこうしてクライアントと債権会社との会社間で委託、売却をされています。
債権というのは、金融商品と同じため自由に売却することができます。
自由に売却というのは、
例えば、「1000万の借金」があった場合、クライアントから「1000万の借金」という商品がサービサーに買われたということです。
商品と同じイメージで考えてください。
サービサーに買われたということは、売買価格が発生します。
そこで、債権がいくらでサービサーに売却されたのか?