特定調停とは
債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため,特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。
特定調停手続は,経済的に破綻するおそれのある債務者であれば,法人か個人か,あるいは事業者か否かを問わず幅広く利用することができます。そして,合意が成立し,これを調書に記載したときは,その記載は確定判決と同一の効力がありますので,債務者としては,これに従って弁済すればよく,それ以上の取立てを受けることはありません。
この手続は,十分な法律知識を有しない当事者でも,窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って,自分で申立てを行い,
手続を進めていくことができます。
後述するとおり,当事者本人が出頭するのが原則となっており,
調停委員が事情を聴き,必要があれば事実の調査を行うなど,
簡易な手続が設けられています。また,申立ての費用も,
例えば,個人が申し立てる場合,業者1社につき500円程度の安価で済み,裁判所に来る回数も2回程度であるため,非常に利用しやすい手続であるといえます。
調停は,当事者が気兼ねなく話合いを行うため非公開の席で行うことになっており,外部に知られることもありません。
こういう制度があるのですが、なかなか知らない方が多いですね。
あなたも弁護士にまかせっきりにして自己破産をするよりも、こういう制度を利用してブラックリストに載らないように返済しましょう。
特定調停を知らないという人は結構多いです
ましてや債権回収会社というちょっと怖いイメージのする会社が、借金をどのように返済すればいいかアドバイスしてくれるの、大幅に減額をして返済完了にしてくれるなんて思いませんよね。
全額返済出来ない金額だからもう返済する方法はないと思い
自己破産するっていう考え方自体が
このノウハウを読んでいたら間違っていると分かりますよね。